利用約款

登録日: 2026/04/09

第1条(適用範囲)
1.株式会社キャメルマオイが運営するマオイオートランド(以下「本キャンプ場」という)と本キャンプ場に宿泊または日帰りで利用する者(以下「利用者」という)との間で締結する宿泊契約、日帰り利用契約およびこれらに関連する契約は、マオイオートランド利用約款(以下「本利用約款」という)で定めるところに従うものとします。なお、本利用約款の定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.法令または一般に確立された慣習に反しない範囲で、本キャンプ場と利用者との間で締結された特約については、当該特約を優先して適用されます。
3.本キャンプ場を予約する際に利用する予約プラットフォームにおいては、当該予約プラットフォームが定める利用約款等も適用されます。

第2条(他の定めとの関係)
1.本キャンプ場は、本利用約款の内容を補足するため、別途、本利用約款に付随する規則や注意事項等(以下「ルール等」という)を定めることができます。
2.本利用約款とルール等との間で矛盾が生じた場合は、ルール等が優先して適用されます。

第3条(利用契約の成立・申し込み)
1.本キャンプ場の利用契約は、利用者により、本キャンプ場が指定する事項を指定する台帳もしくは予約プラットフォームに記載または指定するその他の方法により申込し、本キャンプ場がそれを承認することで成立します。
2.本キャンプ場は、予約プラットフォームのシステムまたは通信回線のトラブルにより、予約することができなかった場合において、代替の予約方法を提供する義務を負わず、予約することができなかった場合でも、原則として責任を負わないものとします。
3.第三者が利用者を代理して利用契約を締結することはできません。
4.利用者は利用契約の申込をもって、本利用約款およびルール等の全事項を承諾したものとみなします。

第4条(未成年者の利用)
1.18歳未満の利用者(高校在学中の者を含む)が利用する場合は、18歳以上の成年者(高校在学中の者を除く)の同行が必要です。
2.同行する成年者が親権者ではない場合、本キャンプ場が定める同意書を指定する期日までに提出しなければなりません。ただし、学校、町内会やスポーツチーム等のような団体において、成年者による責任者が引率する場合は、この限りではありません。

第5条(宿泊者名簿および利用者名簿)
1.利用者は、利用当日に本キャンプ場のセンターハウスにおいて、本キャンプ場が定める様式(宿泊者名簿または利用者名簿)に必要事項を記入し、提出しなければなりません。

第6条(営業時間)
1.本キャンプ場および各施設の使用可能時間は、本キャンプ場の公式ホームページおよび掲示物等の別途定めるとおりとします。
2.利用者は、当該使用可能時間以外に当該施設を使用および立ち入ることはできません。なお、やむを得ない事情により使用可能時間以外に当該施設を使用しなければならない合理的な事情があるときは、本キャンプ場に事前の許可を得なければなりません。

第7条(料金の支払い)
1.利用者は、本キャンプ場を利用する場合、実施されるイベントに参加する場合または本キャンプ場より物品をレンタル・購入する場合は、予約時に確定している料金を本キャンプ場が認める方法により支払わなければなりません。また、利用当日に本キャンプ場内にて申し込む場合は、本キャンプ場センターハウスにて、その都度支払わなければなりません。
2.各種料金の金額は、本キャンプ場の公式ホームページや掲示物等において定めるとおりとします。

第8条(キャンセル)
1.利用者の都合によりキャンセルする場合は、別途定めるキャンセル料を支払わなければなりません。
2.本キャンプ場の利用契約が成立しているにもかかわらず、正当な理由なく利用しなかった場合は、本キャンプ場を利用したとみなし、利用契約による料金を支払わなければなりません。

第9条(荷物類の預託)
1.本キャンプ場は、利用者の荷物、携行品、宅配便や郵便物(以下「利用者の荷物等」という)などの事前送付によるお預かり、および利用後の利用者の荷物等の送付ならびにお預かりをいたしません。
2.利用後に本キャンプ場に残っている利用者の荷物等は、忘れ物として取扱います。なお、利用者の荷物等ではないとみなせる合理的な理由がある場合、本キャンプ場は、即日、当該物品を処分することができるものとします。

第10条(忘れ物)
1.本キャンプ場における忘れ物は、原則として利用後1ヶ月間保管し、保管期間が経過した際は、本キャンプ場を管轄する警察署に届けます。なお、本キャンプ場は、保管期間経過後、忘れ物に関する問い合わせ等のいかなる対応を行わず、責任を負いかねます。
2.本キャンプ場は、忘れ物が破損、汚損または滅失した場合でも、責任を負いかねます。
3.当該忘れ物を受け取る際、本キャンプ場が求めた場合、利用者は、自動車運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類を提示しなければなりません。
4.利用者の希望により忘れ物を利用者が指定する場所への送付を希望する場合は、送料を利用者が負担するものとします。

第11条(禁止行為)
1.本キャンプ場において、利用者は、本利用約款およびルール等に定める行うことを禁じられた行為(以下「禁止行為」という)を行うことを禁止します。
2.本キャンプ場は、禁止行為を行った利用者の今後の利用をお断りすることができます。

第12条(利用の不承認)
1.本キャンプ場は、以下の各号の定めに該当する場合、当該利用者の利用契約の締結をお断りすることができます。なお、本キャンプ場は、利用を承認されなかったことに伴う、利用者の損害の賠償をいたしません。
(1)利用契約の締結方法が本利用約款の規定によらないとき
(2)本キャンプ場の利用可能な人数を超える予約があったとき
(3)利用者が本利用約款、ルール等、公の秩序または善良な風俗に反する恐れがあると本キャンプ場が判断した場合
(4)利用者が、本キャンプ場または株式会社キャメルマオイが運営する施設の出入禁止処分を受けている場合
(5)過去に無断キャンセル等の悪質なキャンセルを複数回行った場合
(6)利用者が、過去に本キャンプ場において運営に支障を生じさせる行為、他の利用者への著しい迷惑行為または犯罪行為を行った場合
(7)利用者が予約時や問い合わせ時等に、本キャンプ場従業員に対して暴言や暴力、合理的な範囲を超える負担を求めてきた場合
(8)天候、災害、感染症の蔓延、施設の故障、危険な動物・虫の出没、本キャンプ場に主にアクセスする道路の通行止め等により、安全な利用に支障をきたす恐れがある場合
(9)その他、本キャンプ場の運営に支障をきたす恐れがある場合

第13条(利用契約の解除)
1.本キャンプ場は、以下の各号に定めのいずれかに該当する場合、利用中であったとしても、利用契約を解除することができます。なお、この場合、利用者は、利用契約に基づく利用料等の料金を支払わなければならず、返金を受けることができません。
(1)利用者が本利用約款またはルール等に反する行為を行った場合
(2)利用者が本キャンプ場の運営に支障をきたす行為、公序良俗や善良な風俗に反する行為、他の利用者への著しい迷惑行為または犯罪行為を行った場合
(3)利用者が、法令や社会通念上キャンプ場の利用を制限するべき体調不良や感染症にり患している恐れがある場合
(4)利用者が他の利用者、近隣住民または本キャンプ場従業員に対して暴言や暴力、喧嘩を行った場合
(5)利用者が本キャンプ場従業員に対して、合理的な範囲を超える負担を求めてきた場合
(6)利用契約に記載されていない人物やペットの利用が確認された場合
(7)利用中に第12条(利用の不承認)の定めに該当することが分かった場合
(8)その他、本キャンプ場の運営に支障をきたす恐れがある場合
2.天候、災害、感染症の蔓延、施設の故障、危険な動物・虫の出没、停電、断水、本キャンプ場に主にアクセスする道路の通行止め等により、安全な利用に支障をきたす恐れがある場合、および公的機関からの要請等のやむを得ない事情により営業を継続することができない場合は、利用者に速やかに通知し、本キャンプ場は利用契約を解除することができます。なお、この場合、支払済みの利用料を返金し、キャンセル料を請求しません。
3.本キャンプ場は、本条に基づいて利用契約が解除されたことに伴う利用者が受けた損害の賠償をいたしません。

第14条(責任の所在)
1.利用者自らの所持品、貴重品、ペットおよび車両等(自動車、バイク、原付、自転車等を指し、以下同様)は利用者の責任で適正に管理するものとし、本キャンプ場は、管理および保管する義務を負いません。
2.本キャンプ場は、本キャンプ場内で生じた利用者の怪我、感染症への感染、および所持品や車両等の破損、汚損、紛失ならびに盗難への責任を負いかねます。ただし、本キャンプ場の故意または重過失により生じたものについては、この限りではありません。
3.本キャンプ場内で生じた利用者間のトラブルおよび利用者と第三者との間で生じたトラブルについて、本キャンプ場は責任を負いかねます。
4.利用者の故意または過失により、本キャンプ場の施設およびレンタル用品等の本キャンプ場の所有物を破損、汚損または紛失等をした場合は、利用者の負担により本キャンプ場に賠償するものとします。
5.本条第2項から第4項までにおいて、利用者のペットが起因する場合も利用者による行為とみなして取り扱います。

第15条(自動車の乗り入れ)
1.本キャンプ場内に自動車(バイクや原付等の自動二輪車を含む)を乗り入れる場合は、本キャンプ場が指定する通路を安全運転で通行し、指定された駐車場所に駐車しなければなりません。
2.乗り入れできる自動車は本キャンプ場が定める規格の自動車のみとします。本キャンプ場に乗り入れできない規格の自動車で来場した場合、通路上、他の施設の駐車場や公道上に駐車することはできません。また、本キャンプ場は、このために生じた駐車場代および交通費を負担しません。ただし、団体利用者でバス等の大型車で来場する場合は、事前に本キャンプ場と協議するものとします。

第16条(ペットの利用)
1.ペットは、本キャンプ場が指定したエリアのみで利用できます。また、本キャンプ場が指定するペットの利用ができない場所に立ち入らせることはできません。
2.ペットの利用ができないエリアにてペットを同伴していることが分かった場合は、利用可能エリアへの移動または退場しなければなりません。この場合、すでに利用していたサイトの利用料の返金を行わず、移動後のサイトの利用料を支払う必要があります。
3.ペットを連れる利用者は、リード等の他の利用者に危害や迷惑が及ばないような措置を講じなければなりません。
4.連れることができるペットは、ルール等で定める種類および数である必要があります。また、毒を有するペットは利用できません。
5.夜間はペットをゲージ内に入れなければなりません。

第17条(ゴミの処分)
1.利用中に生じたゴミは、本キャンプ場が指定する方法で廃棄しなければなりません。
2.本キャンプ場外で生じたゴミを持込みおよび廃棄することはできません。
3.本キャンプ場が定める種類および数量のゴミを受け入れます。

第18条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、利用契約を締結するとき、次の各号に定める反社会的勢力に該当しないことを保証します。
(1)暴力団員、暴力団準構成員、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団または暴力団関係者その他の反社会的勢力
(2)反社会的勢力または反社会的勢力が事業活動を支配する法人またはその他団体
(3)暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団に属する者
2.前項で定める反社会的勢力に該当する場合、本キャンプ場の利用をお断りします。また、利用中に該当することが判明した場合は、直ちに利用契約を解除し、退場しなければなりません。この場合、本キャンプ場は返金を行わず、かつ当該利用者が被った損害を賠償いたしません。

第19条(その他利用者の義務)
1.音、会話、振動や照明等が周囲の迷惑にならないように、配慮しなければなりません。
2.チェックアウトまたは退場する際は、ゴミを指定された方法で処分し、レンタルされた物品を返却、その他片づけをしなければなりません。
3.本キャンプ場の施設や設備を利用した後、片付けを行い、ゴミを指定された方法で処分しなければなりません。
3.本キャンプ場の施設、設備または所有物を破損、汚損または紛失した場合は、直ちに本キャンプ場に知らせ、指示を受けるものとします。また、本キャンプ場は、当該利用者に賠償を請求できるものとします。
4.その他、本キャンプ場からの指示に従わなければなりません。

第20条(個人情報の保護)
1.本キャンプ場は、利用者から収集した個人情報保護法第2条で定める個人情報(以下「個人情報」という)を法令に則り適正に管理します。
2.本キャンプ場内に設置している防犯カメラの映像は、個人情報に準じて取り扱います。
3.個人情報は、本キャンプ場の管理、運営、サービスの提供、イベントに関する保険の契約、利用者への連絡および販促の目的のみで使用します。
4.本キャンプ場は、個人情報を当該利用者の事前の承諾なく第三者に提供しません。ただし、警察、消防、自治体および裁判所等の公的機関、医療機関、弁護士等の法的に守秘義務を負っている者ならびに弁護士会からの開示請求があった場合は、最小限の範囲で利用者の承諾なく開示することができるものとします。

第21条(本利用約款の変更)
1.本キャンプ場は、本利用約款の内容を必要であると判断した場合、事前に予告なく変更できるものとします。
2.変更後の本利用約款は、附則に記載される施行日または改定日より適用されます。
3.本利用約款が変更するより前に利用契約が成立していた場合は、利用当日の規約およびルール等が適用されます。


附則
・本利用約款は、2026年4月10日に施行