令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、総務省消防庁が設置した検討会での報告書の内容や通知を踏まえて、高松市では令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用を開始されました。
それに伴い、Umi to Taicoでは
林野火災警報が発令された場合、「焚き火」や薪を使用した調理などを禁止させていただきます。
また注意報発令時にも可能な限りご協力をお願いいたします
警報・注意報が発令された場合にはスタッフよりお伝えさせていただきます。
皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
高松市林野火災注意報・警報
対象期間
毎年1月から5月までの期間
発令要件
注意報
午前9時時点で、次の発令基準のいずれかに該当する場合、発するものとします。
ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合はこの限りでありません。
警報
午前9時から午後5時までの間で、林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合
火の使用制限
林野火災注意報の発令時は、次の項目に従うよう努めなければなりません(努力義務)。
林野火災警報の発令時は、次の項目に従わなければなりません(義務)。
警報発令時に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残り火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。