美里の森キャンプ場ガーデンプレイス(美里町ガーデンプレイス・家族村)
宿泊約款
令和3年3月31日
(適用範囲)
第1条 弊社が管理する施設(以下、弊社各施設)といいます。)が宿泊/日帰り客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 弊社各施設に宿泊契約等の申込みをしようとする者は、次の事項を弊社に申し出ていただきます。
(1) 宿泊/日帰り者名
(2) 宿泊/日帰り日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金もしくは日帰り料金(原則として別表第1による。)
(4) 連絡先
(5) その他弊社が必要と認める事項
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、インターネット上の予約システム又は電話受付において、宿泊/日帰り客が前条に基づいて宿泊契約等の申し込みをし、予約システムに当該情報が登録されるなどした時点で成立するものとします。ただし、弊社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条 弊社は、宿泊/日帰り利用しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138
第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 弊社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、弊社が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第6号に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又 は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、弊社各施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 都道府県条例等により規定された項目に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊/日帰り利用しようとする者は、弊社に対し、弊社各施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、弊社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
(弊社の契約解除権)
第7条 弊社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、弊社が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、弊社各施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他弊社が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、弊社に対し、弊社が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、弊社の受付はまた予約サイト等において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊/日帰り客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他弊社が必要と認める事項
(施設の利用時間)
第9条弊社各施設の利用時間は各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。ただし、弊社各施設が別途の利用時間を定めている場合については、各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。
2.弊社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の施設使用に応じることがあります。この場合には弊社の定めるところによる追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊/日帰り客は、弊社各施設においては、弊社が定めた場所に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 弊社各施設の主な営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はパンフレット、各所の掲示物、施設内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊/日帰り客が支払うべき宿泊/日帰り料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊/日帰り料金等の支払いは、通貨又は弊社が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊/日帰り客のチェックインの際又は弊社が請求した時に行っていただきます。
(弊社の責任)
第13条 弊社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊/日帰り客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが弊社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 弊社は、宿泊/日帰り客に契約した弊社各施設を提供できないときは、宿泊/日帰り客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊/日帰り施設をあっ旋するものとします。
(宿泊/日帰り客の手荷物又は携帯品の保管)
第 15条 宿泊/日帰り客の手荷物が、宿泊/日帰りに先立って弊社に到着した場合は、その到着前に弊社が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊/日帰り客が受付おいてチェックインする際お渡しします。
(駐車の責任)
第 16 条 宿泊/日帰り客が弊社の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、弊社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊/日帰り客の責任)
第17条 宿泊/日帰り客の故意又は過失により弊社が損害を被ったときは、当該宿泊/日帰り客は弊社に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊/日帰り料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
【宿泊/日帰り客が支払うべき総額】
宿泊/日帰り料金
その他料金
税金
※上記は弊社の変動制料金体系に基づく。
《備考》
別表第2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
【宿泊/日帰りキャンセル】
◆1名~20名
当日・・・100%
無連絡・・・100%
前日・・・50%
2日前・・・0%
【団体キャンセル】
◆21名~50名
当日・・・ 100%
無連絡・・・100%
前日・・・ 50%
7日前・・・ 30%
14日前・・・ 0%
◆50名以上
当日・・・ 100%
無連絡・・・100%
前日・・・ 80%
7日前・・・ 50%
14日前・・・30%
【食材のキャンセル】
3日前から当日・・・100%
4日前・・・0%
※%は、宿泊/日帰り(税抜き)、食材(税抜き)に対する違約金の比率です