令和8月1月1日より佐伯市の火災予防条例の改正により林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
これにより注意報、警報が発令された時、以下の火の使用の制限がかかることとなりました。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火紛を始末すること。
カメハウスでは注意報、警報が発令された場合、焚火と炭火の使用、屋外での喫煙は原則禁止とさせていただきます。
期間は11月~5月までとなります。
注意報、警報によるキャンセルは天候によるものなのでキャンセル料は基本的にいただいておりませんが、当日まで注意報、警報が発令されるかわかりません。
また、朝のうちは発令されていなくても、チェックイン時に発令されていることもあります。
現在の発令状況をご確認されたい場合は、佐伯市ホームページをご覧ください。
その他、発令基準、罰則などの詳しい内容につきましても佐伯市ホームページをご確認ください。
ご理解とご協力のほど何卒お願い申し上げます。