【下記宿泊約款は2/1以降に予約された4/1以後のご利用日に適用される宿泊約款です】
NTT Landscape 施設における宿泊・日帰り利用約款
(適用範囲)
第1条 株式会社 NTT Landscape(以下「当社」という。)が管理する施設(以下「当社各施設」という。)が日帰り利用客との間で締結する当社各施設の利用契約又は宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(以下、これらの契約をまとめて「宿泊契約等」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約等の申込み)
第2条 当社各施設に宿泊契約等の申込みをしようとする者は、次の事項を当該施設に申し出ていただきます。
(1) 予約者名・宿泊者名・日帰り利用者名
(2) 宿泊日もしくは来場日、及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金もしくは日帰り利用料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) 連絡先
(5) 第 12 条に定める料金の支払いを行うクレジットカードに関する情報
(6) その他当社各施設が必要と認める事項
2. 宿泊又は日帰り客が、宿泊又は日帰り利用中に前項第 2 号の宿泊日もしくは利用時間を超えて宿泊又は日帰り利用の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約等の申し込みがあったものとして処理します。
3. 宿泊契約等の申し込みをしようとする者が、未成年者(18 歳未満)で、お一人様又は未成年者同士の場合においては、親権者などの保護者、又は 20 歳以上の責任者(保護者以外の場合)「同意書」の提出が必要となります。ただし、都道府県及び市町村が別途の条令を定めている場合や施設ごとに規定を定めている場合については、上記にかかわらず当該規定が優先するものとします。当該同意書をご提出いただけない場合、当社は、宿泊契約等の締結を拒否し、又は成立した宿泊契約等を取り消す場合があります。
(宿泊契約等の成立等)
第3条 宿泊契約等は、当社が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約等が成立したときは、当社が定める申込金を、当社が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客又は日帰り利用客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約等はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当社がその旨を宿泊客又は日帰り利用客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約等の申し込みを承諾するに当たり、当社が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当社は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1項の規定による協力を求めることができます。なお、日帰り利用をしようとする者についても同様の協力を求めることができるものとします。
(宿泊契約等締結の拒否)
第5条 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約等の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当社が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊契約等の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊又は日帰り利用しようとする者が、宿泊又は日帰り利用に関し、法令の規定、
公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊又は日帰り利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められると
き。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第
2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準
構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊又は日帰り利用しようとする者が、他の宿泊又は日帰り客に著しい迷惑を及
ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊又は日帰り利用しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に
規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊又は日帰り利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える
負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)
第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除
く。)。
(8) 宿泊又は日帰り利用しようとする者が、当社各施設に対し、その実施に伴う負担
が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害す
るおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返し
たとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊又は日帰り利用させるこ
とができないとき。
(10) 旅館業法第 5 条第 1 項第 4 号の規定による条例で定める事由に該当するとき。
(宿泊契約等締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊又は日帰り利用しようとする者は、当社各施設に対し、当社各施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊又は日帰り客の契約解除権)
第6条 宿泊又は日帰り客は、当社各施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当社各施設は、宿泊又は日帰り客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約等の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊又は日帰りが宿泊契約等を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体(法人が貸切で団体利用する場合、又は団体として 6 サイト又は 30 名以上の利用をする場合)での解除の場合は別表第 3 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊又は日帰り客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当社が宿泊又は日帰り客に告知したときに限ります。
3. 当社は、宿泊又は日帰り客が連絡をしないで宿泊又は日帰り利用日当日の第 11 条で定めるフロント終了時間(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約等は宿泊又は日帰り客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 第 2 項又は第 3 項の違約金の支払いは、宿泊又は日帰り客が申込時に申告したクレジットカード情報に基づき、別表第 2 及び第 3 の定めに基づき違約金が発生した時点で当社がクレジットカードによる決済手続を行う方法によって支払うものとします。
(当社各施設の契約解除権)
第7条 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約等を解除することがあります。ただし、本項は、当社が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊又は日帰り客が宿泊又は日帰り利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは
善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をし
たと認められるとき。
(2) 宿泊又は日帰り客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊又は日帰り客が他の宿泊又は日帰り客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊又は日帰り客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められ
たとき(宿泊又は日帰り客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規
定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊又は日帰り客が、当社各施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他
の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要
求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊又は利用させることができないとき。
(8) 法令や都道府県・市町村の条例が定める宿泊契約を解除できる事由に該当すると
き。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当社各施設が定める
施設利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10) その他当社が宿泊又は日帰り客による宿泊又は日帰り利用を不適当と認めるとき。
2. 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約等を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊又は日帰り客は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約等を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊又は日帰り利用の登録)
第8条 宿泊又は日帰り客は、当社各施設の受付又は予約サイト等において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊又は日帰り客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) 旅館業法第 6 条ならびに旅館業法施行規則第 4 条によって定める宿泊において必要とさ
れる情報
(4) その他当社各施設が必要と認める事項
2. 宿泊又は日帰り客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊又は日帰り利用クーポン、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(施設の利用時間)
第9条 当社各施設の利用時間は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。ただし、施設が別途の利用時間を定めている場合については以下各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。
(1) 宿泊客がテントサイト施設に宿泊利用をする場合は、到着日の午後 1 時から出発日の午前 11 時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
(2) 宿泊客が建物や常設テント施設に宿泊利用をする場合は、 到着日の午後 2 時から出発日の午前 10 時までとします。
(3) 日帰り客が施設を利用する場合は、 到着日の午前 10 時から午後 4 時までとします。
2. 当社各施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合にはホームページもしくは当社施設にて掲示する追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊又は日帰り客は、当社各施設内においては、当社が定めた場内或いは館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当社各施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
ただし、施設が別途の利用時間を定めている場合については、以下各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。
(1) 管理棟・フロント 午前 8 時~午後 7 時
(2) 施設出入口の門限 午前 8 時(開場)~午後 8 時(閉場)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊又は日帰り客が支払うべき宿泊又は日帰り料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金又は日帰り料金等の支払いは、クレジットカードにより申込時に事前に当社が請求する方法、又は宿泊又は日帰り客の出発の際にフロントにおいて当社が請求する方法にて支払いを行っていただきます。
3. 当社が宿泊又は日帰り客に客室・サイトを提供し、使用が可能になったのち、宿泊又は日帰り客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊又は日帰り料金等は申し受けます。
4. 宿泊又は日帰り客は、当社に対し、申込時に「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社特定の方法により通知するものとします。
(宿泊又は日帰り客に対する当社の責任)
第 13 条 当社各施設は、宿泊契約等及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊又は日帰り客に損害を与えたときは、現実に生じた通常損害に限ってその損害を賠償します。ただし、自然現象その他の当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。また、当社の故意・重大な過失による損害については生じた損害を賠償します。
2. 当社各施設は、万一の事象に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室・サイトの提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当社は、宿泊又は日帰り客に契約した客室を提供できないときは、宿泊又は日帰り客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当社各施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、あっ旋ができないことが発生した日付に応じて、別表 2 及び別表 3「違約金」相当額の補償料を宿泊又は日帰り客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社各施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 当社各施設は原則として物品又は現金並びに貴重品の受託サービスを行いません。
2. 宿泊又は日帰り客が、当社各施設内にお持ち込みになった物品又は現金・貴重品並びに車両について、滅失、毀損等の損害が生じても当社各施設の故意又は重大な過失がない限り、当社は責任を負いません。
(宿泊又は日帰り客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 当社各施設は宿泊又は日帰り客の手荷物に関しては、事前受け取りを実施しません。
2. 宿泊又は日帰り客がチェックアウトしたのち、宿泊又は日帰り客の手荷物又は携帯品が当社各施設・場内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管、又は適切な方法をもって処分します。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊又は日帰り客が当社施設駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当社施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊又は日帰り客の責任)
第 18 条 宿泊又は日帰り客の故意又は過失により当社各施設が損害を被ったときは、当該宿泊又は日帰り客は当社各施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(本約款の変更)
第 19 条 当社は、法令の規定に従い、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他
の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、本約款を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、お客様に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
(分離可能性)
第 20 条 本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びお客様は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 21 条 本約款の準拠法は日本法とします。本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(優先言語)
第 22 条 本約款は日本語で作成し、翻訳版との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本語版によるものとします。
別表第1 宿泊又は日帰り料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊又は日帰り客が支払う総額
宿泊又は日帰り料金
(1) 基本宿泊又は日帰り料(建物料金・サイト料金・常設テント料金)
(2)ペット入場料金 *施設ごとによる
その他料金
(1)追加料金(人数追加等)、レンタル品料金、施設利用料他
(2)入場料金 *施設ごとによる
(3)食材料金、物販商品料金、イベント参加料他
税金
(1)消費税
(2)宿泊税
<備考>
1. 宿泊又は日帰り料金・その他の料金については当社ホームページ上の予約システムに掲示する料金によります。なお、当社の配布するクーポンにより料金を割引くことがあります。
2. 子どもについては未就学児無料、小学生以上を 1 人として宿泊人数にカウントします。
ただし、自治体や当社各施設が別途利用者区分を定めている場合については、当該定めを
優先するものとします。
3. 税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第 5 条第 2 項及び第 6 条第 2 項関係)
宿泊又は日帰り予約キャンセル
当日のチェックイン終了時間後又は無連絡 100%
当日のチェックイン終了時間前まで 90%
前日 80%
2 日前まで 70%
3 日前まで 60%
4 日前まで 50%
5 日前まで 40%
6 日前まで 30%
7 日前まで 20%
8 日前まで 0%
(注) 上記日時は午前 0 時を起点とする
(注) %は、宿泊又は日帰り客が支払う基本宿泊又は日帰り料、(税抜)に対する違約金の比率です。
(注) キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、
予約時に別途表示される内容が優先するものとします。
食材予約キャンセル
3 日前から当日 100%
4 日前まで 0%
(注) 上記日時は午前 0 時を起点とする
(注) %は食材料金(税抜)に対する違約金の比率です。
(注) キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、予約時に別途表示される内容が優先するものとします。
別表第 3 違約金(第 5 条第 2 項及び第 6 条第 2 項関係)【団体】
◆貸切団体(一部エリア貸切又は全体貸切)
宿泊又は日帰り予約キャンセル
・20 日前~当日(不泊)
・30 日~21 日前まで 100%
・2 か月~1 か月前まで 50%
・3 か月~2 か月前まで 30%
・3 か月前同日の前日まで 10%
・100% 50% 30% 10% 0%
◆一般団体(6 サイト又は 30 名以上)
宿泊又は日帰り予約全体キャンセル
2 日前~当日(不泊) 100%
14 日~3 日前まで 50%
21 日~15 日前まで 30%
1 か月~22 日前まで 10%
3 か月前同日の前日まで 0%
宿泊又は日帰り予約一部キャンセル
2 日前~当日(不泊) 100%
7 日~3 日前まで 50%
14 日~8 日前まで 30%
21 日~15 日前まで10%
22 日前まで 10%
(注) 上記日時は午前 0 時を起点とする
(注) %は、宿泊又は日帰り客が支払う総額に対する違約金の比率です。
(注) キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、予約時に別途表示される内容が優先するものとします。
◆食材(貸切団体及び一般団体利用時)
食材予約キャンセル
3 日前から当日 100%
4 日前まで 0%
(注) 上記日時は午前 0 時を起点とする
(注) %は食材料金(税抜)に対する違約金の比率です。
(注) キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、予約時に別途表示される内容が優先するものとします。